LIFIXフィットネス会員規約
第1条(定義) LIFIXフィットネス会員規約(以下「本規約」という。)によって定める条項は「LIFIX」(以下「本ジム」という。)の会員に適用されるものとする。 第2条(会員制度) 1.本ジムは会員制とする。 2.本ジムに入会しようとする者は、本規約を承認し本規約に基づく諸契約をFutureHoldings株式会社(以下「会社」という。)と締結しなければならない。 3.会員の本ジムの諸施設の利用範囲、条件及び特典については別に定める。 4. 会員ではないお客様も本条の主旨を理解し、本規約および諸規則を遵守するものとする。 第3条(入会資格) 本ジムの入会資格は以下の通りとする。 1.第16条第1項各号に該当しない者 2.未成年者が会員になろうとするときは、その親権者が同意した上で、申し込むものとする。なお、親権者は、法令に定めがある場合を除いて、自ら会員となった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。 第4条(会員資格) 本ジムへの入会を希望する者は、第2条第2項の契約が完了し、規定の料金の納入により、合意した日から会員資格を取得するものとする。 第5条(譲渡禁止) 本ジムの会員資格は、本規約に別段の定めのある場合を除き会員に専属するものとし、他に譲渡、貸与等の処分をすることはできない。 第6条(入会金・事務登録料・会費・手数料等) 1.入会金、事務登録料、会費、手数料等(以下「会費等」という。)は別に定める。 2.会員は別に定める会費等支払期日までに、それぞれの会費等を支払わなければならない。なお、支払いに要する費用は会員の負担とする。 3.一旦納入した会費等は、本規約または法令に定めがある場合を除いて、これを返還しない。 4.会費等に賦課される消費税等は会員の負担とする。なお、消費税率等の変更など消費税法等の改正等がされる場合、会員の負担は当該改正等の内容に従い変更される。当該改正等が適用される期間に相当する部分の会費等に賦課される消費税等については、会員が当該改正等の内容に従い負担するものとし、会社の指示に従い当該負担を前払いするか、差額を追加で負担する。 5. 会費は、本施設の利用の有無にかかわらず、支払わなければならない。 第7条(会員証) 1.当社は、会員に対し会員証を発行する。 2.会員は、本施設の利用に際し、会員証を提示するものとする。 3.会員は、会員証を適切に管理し、他に譲渡、共有または貸与しないものとする。 4.会員は、会員証を紛失した場合または破損等により使用できなくなった場合は速やかに本施設窓口で再発行の手続をとるものとする。 5.会員は、会員証を紛失した場合または破損等により使用できなくなった場合は速やかに本施設窓口で再発行の手続をとるものとする。 6.会員証の再発行については、別途当社が定める発行事務手数料を申し受ける。 7.当社から会員証が発行されない利用者は、本施設の利用に際し、別途当社が定める会員証に準ずる証明書を提示しなければならない。 8.会員の利用する本施設が会員証に代わる会員の認証方法を定めているときは、前各項の一部または全部の規定を適用せず、当該施設が定めた方法によるものとする。 第8条(諸規則の遵守) 1.会員は本ジム諸施設利用にあたり、本規約、その他館内諸規則等を遵守しなければならない。 2.会員は、本ジムの施設内および周辺において、次の各号に該当する行為をしてはならない。 ①酒気を帯びての入館 ②他の会員の本ジムの施設利用を妨げる行為 ③本ジムスタッフの指示に反する行為 ④他の会員を含む第三者や施設スタッフ、本ジム、会社を誹謗、中傷する行為 ⑤他の会員やスタッフに対する暴力行為 ⑥他の会員やスタッフに対する威嚇行為や迷惑行為 ⑦本ジムの諸施設・器具・備品の損壊や持ち出し行為 ⑧危険物の施設内への持ち込み ⑨物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、宗教活動、署名活動 ⑩高額な金銭、貴重品の施設内への持ち込み ⑪動物の施設内への持ち込み ⑫本ジムの秩序を乱す行為 ⑬その他、法令または公序良俗に反する行為、会社が会員としてふさわしくないと認める行為 3.会員が前各項のいずれかに違反した場合、会社はその会員を退館させることができる。 第9条(損害賠償責任免責) 1.会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、会社はその損害賠償の責を負わない。 2.本ジム内で発生した盗難、傷害その他の事故については、それが会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は責任を負わないものとする。 3.会員間に生じたトラブルについては当事会員間にて解消するものとし、会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は責任を負わない。 第10条(会員等の損害賠償責任) 会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた場合、その会員が賠償の責を負うものとする。 第11条(会員資格の喪失) 1.会員は次の各号に該当する場合、第1号については会社の指定する日、第2号については該当事由の発生日をもってその会員資格を喪失し、以後、会員としての如何なる権利をも喪失する。この場合速やかに会員証を会社に返還しなければならない。 ①会員の都合により退会を申し出、会社の指定する手続きを行った場合 ②第12条により除名された場合 ③第16条第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合 ④会員本人が死亡した場合 2.経営上やむを得ない事由により本ジム施設を閉鎖した場合、当該時点にて会員は会員資格を喪失するものとする。 第12条(会員除名) 会員が次の各号に該当する場合、会社はその会員を本ジムから除名することができる。 ①本ジムの会則、入会のしおり記載事項、その他館内諸規則に違反した場合 ②本ジムの名誉を傷つけ、秩序を乱し、または本ジム会員としてふさわしくない行為をした場合 ③会費等の支払いを怠った場合 ④会社に対し虚偽の申告・申出・届出等をしたことが判明した場合 ⑤第8条第3項に基づく退館指示を繰り返し受けた場合 ⑥第16条第1項各号のいずれかに該当することを偽って施設を利用した場合 ⑦施設スタッフに対する会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。 ⑧本ジムの許可なく、直接施設スタッフからトレーニングを受けたとき。 ⑨法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。 ⑩前各号の他、会社が本ジム会員としてふさわしくないと認めた場合 第13条(退会) 1.会員は、退会を希望する場合、当社所定の退会手続(以下「退会手続」といいます)を取るものとする。 2.退会手続の完了日と退会日との関係は以下に定めるとおりとし、退会日をもって会員契約が終了するものとする。 ①利用終了月の10日(本施設が休館日の場合は、翌営業日)までに退会手続が完了した場合、退会日は、退会手続完了月の末日またはそれ以降の月の末日のうち、会員が退会手続時に指定する日とする。 ②退会手続の完了が10日(本施設が休館日の場合は、翌営業日)以降になった場合、退会日は、退会手続完了月の翌月末日またはそれ以降の月の末日のうち、会員が退会手続時に指定する日とする。 1.会員は、本施設の利用の有無にかかわらず退会日までの会費を支払う必要があるものとする。また、退会に際しては、退会日までに未払いの事務手数料、利用料等その他一切の支払いを完了させるものとする。 2.会員が、当社に対して口頭、電話、電子メールその他の手段で退会の意思を伝えた場合といえども、当社所定の退会手続を終えない限り、退会とはみなされない。会員は、退会手続を適切に完了しない限り、会員契約が有効に継続し、会員が有する本施設の利用権や会費その他の支払義務が存続することを十分に認識するものとする。 3.会員本人が死去された場合、当該会員の親族またはこれに準ずる方で当社が認める方が、退会手続を完了させる必要があるものとし、当該退会手続については、本条の上記各規定が適用されるものとする。ただし会員本人が死去された月の末日をもって退会日とする。 第14条(自動退会) 会員が連続して3カ月分の会費の支払いを滞納した場合、当社は、当該会員を退会扱いとすることができる。なお、これにより会費、事務手数料、利用料等その他の債務の支払義務が免除されるものではない。 第15条(施設の一時的閉鎖・一時的休業) 1.次の場合会社は、本ジム諸施設の全部または一部の閉鎖、若しくは休業をすることができる。その場合、第4号または第5号を除き、1週間前までにその旨を告知する。 ①定期休業等による場合 ②会社が特別行事を開催する場合 ③施設の増改築、改修、改装、修繕または点検によりやむを得ない場合 ④気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと会社が判断した場合 ⑤前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合 2.前項の告知は、会社所定の方法によるものとする。 3.第1項の措置により会員の会費等支払い義務は、軽減または免除されない。但し、第1項の措置によって、契約期間内の受講完了が困難となる場合には、第1項の措置期間に相当する期間、契約期間を延長する。 第16条(利用の禁止) 1.次の各号に該当する者の施設利用はこれを禁止する。 ①暴力団関係者、その他反社会的勢力構成員 ②刺青のある者(タトゥシールを含む)。但し、別途会社が定める基準に従い、会社が認める場合を除く ③伝染病、その他、他の会員や施設スタッフに伝染または感染する恐れのある疾病を有する者 ④一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する者 ⑤判断能力・身体能力の欠如・不十分、疾病、高齢などにより施設を一人で利用できないと会社が判断した者 ⑥医師から運動または入浴を禁じられている者 ⑦妊娠している者 ⑧本ジムの会員としてふさわしくないと会社が判断した者 ⑨過去に会社より除名等の通告を受けた者または本ジム以外の会員制スポーツクラブ等より除名等の通告を受けた者。但し、別途会社が定める基準に従い、会社が認める場合を除く ⑩会費、事務手数料、利用料等その他の未払債務を履行せずに、本施設を利用すること ⑪許可なく本施設の設備や特定のエリア等を長時間独占すること ⑫本施設内で喫煙(電子タバコを含む)をすること ⑬前各号の他、正常な施設利用ができないと会社が判断した者 2.会員は、前項各号に該当し、または該当する可能性が生じた場合、直ちに会社に届け出るものとする。 3.前項の届出を怠ったため、会員が事故を起こし、あるいは損害をこうむった場合には、会社はその責を負わない。 第17条(変更事項の届出) 1.会員は、氏名、住所、電子メールアドレス等の連絡先、その他入会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに会社に届出るものとする。 2.会社の会員への諸通知等は、会員から届出があった最新の連絡先宛に行うものとし、第1項の届出を怠ったため、会社からなされた諸通知等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。 第18条(会費等の変更) 1.会社は、第6条に基づいて会員が負担するべき会費等を、変更することができる。但し、会費については、2ヶ月前までに会員に告知するものとする。 2.前項の告知は、会員が会社に届出た連絡先宛に通知することにより行うものとする。 第19条(規約等の改定) 1.会社は、必要に応じて規約等の改定を行うことができる。なお、改定した規約等の効力は全会員に及ぶものとする。 2.会社は、会社が必要と判断したときは、本ジムの施設運営システムを、変更することができる。 3.会社は、前2項の改定・変更を行うときは、1ヶ月前までに会社のウェブサイトへ掲載することにより、これを会員に告知するものとする。 4.会社は、トレーナーの病気その他やむを得ない事情がある場合には、トレーナーの担当変更をすることがある。 5.前項の場合、変更が決定した時点で会員にこれを告知する。 第20条(個人情報保護) 会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理する。 第21条(ビジター) 1.ビジターが第4条(入会資格)に定める入会資格を充たさない場合、ビジターの入場をお断りすることがある。 2.ビジターは、本施設の利用に際し、当社が別に定める利用料等を支払わなければならない。 第22条(拾得物) 1.お客様が本施設に忘れ物または落し物(以下「拾得202物」といいます)をされた場合、速やかにその旨を当社に問い合わせるものとする。 2.当社は、拾得物について、当社が別途定める保管期間経過後に処分することができるものとます。また、当社は、腐敗等安全衛生上の問題があると判断する場合、当該保管期間に限らず拾得物を処分することができるものとする。 3.拾得物を拾得されたお客様は、当社に当該拾得物を引き渡したことをもって、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなす。 第23条(管轄の合意) 本規約および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 制定日2022年3月26日
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LIFIXパーソナルトレーニング会員規約
第1条(定義) LIFIXパーソナルトレーニング会員規約(以下「本規約」という。)によって定める条項は「LIFIX」(以下「本ジム」という。)の会員に適用されるものとする。 第2条(会員制度) 1.本ジムは会員制とする。 2.本ジムに入会しようとする者は、本規約を承認し本規約に基づく諸契約をFutureHoldings株式会社(以下「会社」という。)と締結しなければならない。 3.会員の本ジムの諸施設の利用範囲、条件及び特典については別に定める。 第3条(入会資格) 本ジムの入会資格は以下の通りとする。 ①第16条第1項各号に該当しない者 ②未成年者が会員になろうとするときは、その親権者が同意した上で、申し込むものとする。なお、親権者は、法令に定めがある場合を除いて、自ら会員となった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。 第4条(会員資格) 本ジムへの入会を希望する者は、第2条第2項の契約が完了し、規定の料金の納入により、合意した日から会員資格を取得するものとする。 第5条(譲渡禁止) 本ジムの会員資格は、本規約に別段の定めのある場合を除き会員に専属するものとし、他に譲渡、貸与等の処分をすることはできない。 第6条(入会金・事務登録料・会費・手数料等) 1.入会金、事務登録料、会費、手数料等(以下「会費等」という。)は別に定める。 2.会員は別に定める会費等支払期日までに、それぞれの会費等を支払わなければならない。なお、支払いに要する費用は会員の負担とする。 3.一旦納入した会費等は、本規約または法令に定めがある場合を除いて、これを返還しない。 4.会費等に賦課される消費税等は会員の負担とする。なお、消費税率等の変更など消費税法等の改正等がされる場合、会員の負担は当該改正等の内容に従い変更される。当該改正等が適用される期間に相当する部分の会費等に賦課される消費税等については、会員が当該改正等の内容に従い負担するものとし、会社の指示に従い当該負担を前払いするか、差額を追加で負担する。 第7条(諸規則の遵守) 1.会員は本ジム諸施設利用にあたり、本規約、その他館内諸規則等を遵守しなければならない。 2.会員は、本ジムの施設内および周辺において、次の各号に該当する行為をしてはならない。 ①酒気を帯びての入館 ②他の会員の本ジムの施設利用を妨げる行為 ③本ジムスタッフの指示に反する行為 ④他の会員を含む第三者や施設スタッフ、本ジム、会社を誹謗、中傷する行為 ⑤他の会員やスタッフに対する暴力行為 ⑥他の会員やスタッフに対する威嚇行為や迷惑行為 ⑦本ジムの諸施設・器具・備品の損壊や持ち出し行為 ⑧危険物の施設内への持ち込み ⑨物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、宗教活動、署名活動 ⑩高額な金銭、貴重品の施設内への持ち込み ⑪動物の施設内への持ち込み ⑫本ジムの秩序を乱す行為 ⑬その他、法令または公序良俗に反する行為、会社が会員としてふさわしくないと認める行為 3.会員が前各項のいずれかに違反した場合、会社はその会員を退館させることができる。 第8条(損害賠償責任免責) 1.会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、会社はその損害賠償の責を負わない。 2.本ジム内で発生した盗難、傷害その他の事故については、それが会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は責任を負わないものとする。 3.会員間に生じたトラブルについては当事会員間にて解消するものとし、会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は責任を負わない。 第9条(会員等の損害賠償責任) 会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた場合、その会員が賠償の責を負うものとする。 第10条(会員資格の喪失) 1.会員は次の各号に該当する場合、第1号については会社の指定する日、第2号、第3号及び第4号については該当事由の発生日をもってその会員資格を喪失し、以後、会員としての如何なる権利をも喪失する。この場合速やかに会員証を会社に返還しなければならない。 ①会員の都合により退会を申し出、会社の指定する手続きを行った場合 ②第11条により除名された場 ③第16条第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合 ④会員本人が死亡した場合 2.経営上やむを得ない事由により本ジム施設を閉鎖した場合、当該時点にて会員は会員資格を喪失するものとする。 3.会員が前各項により会員資格を喪失した場合、会社は、受領済みの会費から会社所定の方法により計算した既経過期間に相当する部分の会費を控除した残額がある場合は、これを遅滞なく会員に返還し、その他の入会金、事務登録料、手数料等については返還しないものとする。 第11条(会員除名) 会員が次の各号に該当する場合、会社はその会員を本ジムから除名することができる。 ①本ジムの会則、入会のしおり記載事項、その他館内諸規則に違反した場合 ②本ジムの名誉を傷つけ、秩序を乱し、または本ジム会員としてふさわしくない行為をした場合 ③会費等の支払いを怠った場合 ④会社に対し虚偽の申告・申出・届出等をしたことが判明した場合 ⑤第7条第3項に基づく退館指示を繰り返し受けた場合 ⑥第16条第1項各号のいずれかに該当することを偽って施設を利用した場合 ⑦施設スタッフに対する会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。 ⑧本ジムの許可なく、直接施設スタッフからトレーニングを受けたとき。 ⑨法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。 ⑩トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはトレーニングを3回以上無断で休んだとき。 ⑪前各号の他、会社が本ジム会員としてふさわしくないと認めた場合 第12条(予約の変更・キャンセル) 予約の変更・キャンセルについては、施設内諸規則に定めるとおりとする。 第13条(有効期限の延長) 会員は、コースの有効期限内に規定回数のトレーニングを実施できないときは、会社所定の書面により有効期限の延長手続きを行うことができるものとする。延長期間については、施設内諸規則に定めるとおりとする。 第14条(中途解約) 1.会員は、申し込んだコースに係る契約を自己都合により中途解約するときは、書面により解約の申出を行うものとする。当該契約は、会員の当該解約の申出により解約される。 2.前項により会員が、1回目のトレーニング前に中途解約した場合、コース費用以外の費用については、法令の定めにより会社が責任を負担すべき場合を除いて、理由の如何を問わず返還しない。 3.前項の場合を除き、第1項により会員が契約を中途解約した場合、会員に対し、諸費用のうちコース費用について、次の(1)から(2)を減じた金額を返還する。コース費用以外の費用については、法令の定めにより当社が責任を 負担すべき場合を除いて、理由の如何を問わず返還しない。 (1)当該コースの費用全額を、予定全トレーニング回数で割った金額に、当該全トレーニング回数から中途解約時点までに会員が実施したトレーニングの回数を減じた回数を乗じた金額 (2)上記(1)の10%相当額または20,000円のいずれか低い金額 第15条(施設の一時的閉鎖・一時的休業) 1.次の場合会社は、本ジム諸施設の全部または一部の閉鎖、若しくは休業をすることができる。その場合、第4号または第5号を除き、1週間前までにその旨を告知する。 ①定期休業等による場合 ②会社が特別行事を開催する場合 ③施設の増改築、改修、改装、修繕または点検によりやむを得ない場合 ④気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと会社が判断した場合 ⑤前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合 2.前項の告知は、会社所定の方法によるものとする。 3.第1項の措置により会員の会費等支払い義務は、軽減または免除されない。但し、第1項の措置によって、契約期間内の受講完了が困難となる場合には、第1項の措置期間に相当する期間、契約期間を延長する。 第16条(利用の禁止) 1.次の各号に該当する者の施設利用はこれを禁止する。 ①暴力団関係者、その他反社会的勢力構成員 ②刺青のある者(タトゥシールを含む)。但し、別途会社が定める基準に従い、会社が認める場合を除く ③伝染病、その他、他の会員や施設スタッフに伝染または感染する恐れのある疾病を有する者 ④一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する者 ⑤判断能力・身体能力の欠如・不十分、疾病、高齢などにより施設を一人で利用できないと会社が判断した者 ⑥医師から運動または入浴を禁じられている者 ⑦妊娠している者 ⑧本ジムの会員としてふさわしくないと会社が判断した者 ⑨過去に会社より除名等の通告を受けた者または本ジム以外の会員制スポーツクラブ等より除名等の通告を受けた者。但し、別途会社が定める基準に従い、会社が認める場合を除く ⑩前各号の他、正常な施設利用ができないと会社が判断した者 2.会員は、前項各号に該当し、または該当する可能性が生じた場合、直ちに会社に届け出るものとする。 3.前項の届出を怠ったため、会員が事故を起こし、あるいは損害をこうむった場合には、会社はその責を負わない。 第17条(変更事項の届出) 1.会員は、氏名、住所、電子メールアドレス等の連絡先、その他入会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに会社に届出るものとする。 2.会社の会員への諸通知等は、会員から届出があった最新の連絡先宛に行うものとし、第1項の届出を怠ったため、会社からなされた諸通知等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。 第18条(会費等の変更) 1.会社は、第6条に基づいて会員が負担するべき会費等を、変更することができる。但し、会費については、2ヶ月前までに会員に告知するものとする。 2.前項の告知は、会員が会社に届出た連絡先宛に通知することにより行うものとする。 第19条(規約等の改定) 1.会社は、必要に応じて規約等の改定を行うことができる。なお、改定した規約等の効力は全会員に及ぶものとする。 2.会社は、会社が必要と判断したときは、本ジムの施設運営システムを、変更することができる。 3.会社は、前2項の改定・変更を行うときは、1ヶ月前までに会社のウェブサイトへ掲載することにより、これを会員に告知するものとする。 4.会社は、トレーナーの病気その他やむを得ない事情がある場合には、トレーナーの担当変更をすることがある。 5.前項の場合、変更が決定した時点で会員にこれを告知する。 第20条(個人情報保護) 会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理する。 第21条(管轄の合意) 本規約および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 制定日2022年3月26日
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